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マンションの水漏れ被害に火災保険は使える?知っておきたい対処法を紹介

住んでいるマンションである日突然「床が水浸しになって家具や床がめちゃくちゃになった…」というトラブルが起きることがあります。普段の生活ではあまり気にしないことなので、いざそのようなことが起きると焦ってしまい不安になりますよね。

そんな時に気になるのは、被害に対する補償です。火災保険などで水漏れ被害に対応できるのか、また知っておきたい対処法についてご紹介します。

マンションの水漏れが発生するケース

マンションの水漏れはどのようなケースで発生するのかをご紹介します。

洗濯機で水漏れが発生するケースの一例
洗濯機は毎日のように使い、蛇口から水をとり排水する機械ですので、水回りのトラブルが比較的発生しやすいでしょう。

最近の洗濯機では蛇口と洗濯機の吸水ホースの接続はアタッチメント式になっているものが多いですが、以前はネジ式のものが一般的で、蛇口の出口にネジを複数締め込むことで固定しています。

そのネジが緩むと水漏れが発生してしまいます。少しずつ床にある防水パンに溜まった水がやがて溢れることで、一気に階下などに水漏れ被害が発生することも考えられます。

また昔ながらの、ホースを直接蛇口に差し込むタイプだと、給水時の勢いで突然外れることもあります。外出時や就寝時などに洗濯機を使用しているときにそのような事態が起きると、直ちに水漏れの被害が大きくなってしまうでしょう。

お風呂で水漏れが発生するケースの一例
お風呂に入る前にお湯張りをする場合、自動で停止しない古い浴槽でお湯を張っていることをうっかり忘れてしまうこともあるでしょう。

そのときに浴槽からお湯が溢れてしまい、一気に床が水浸しになることで排水が追いつかず、脱衣室などにも水が侵入するかもしれません。そこから下の階に水が染み出す可能性があります。

その他の場所で水漏れが発生するケースの一例
上記以外の場所でも、さまざまな要因で水漏れの可能性があります。洗面台やキッチンの排水管が劣化していたり、蛇口と排水管のアタッチメントが緩んでいたりすることで、水漏れが発生することがあります。

また防水のされていない玄関の床を繰り返し水拭きした時にじわじわと漏水し、階下に水が染み出すこともあります。

火災保険は使えるの?水漏れに対応できる保険とは

マンションの水漏れ被害は自分の部屋だけでなく、階下に住む人や共有部分にも被害が及ぶことがあります。費用がかかる可能性が高くなるので、保険に加入すると安心できるでしょう。どのような保険が水漏れ被害に使えるのかご紹介します。

火災保険の水漏れ被害に関係する項目を確認しよう
火災保険という名前を聞くと「火災の時だけに使える保険」というイメージを持ちますが、火災保険は「水ぬれ」に対する補償がついています。自分の部屋の電化製品や壁紙が水に濡れて被害を受けた場合などに使用できます。

また火災保険の中の特約で、個人賠償責任特約をつけることができます。個人賠償責任特約とは、自分が原因となり発生してしまった損害に対し、他人に対して賠償責任を負った時に補償される保険です。

いつ何があるか分からないので、できるだけこの特約をつけておくとよいでしょう。この保険があれば、お風呂のお湯張りを忘れていたり、水道の蛇口を閉め忘れていたりした時などのうっかりミスの被害に対して補償されます。しかし仮に故意で被害を出した時などは、保証の対象外になる可能性があるので気をつけましょう。

個人賠償責任保険に加入していれば適用できる場合も
火災保険の特約で加入できる個人賠償責任保険ですが、自動車の保険などでも付帯できる保険です。個人賠償責任保険は、日常生活の中で偶然発生した事故により他人にケガをさせてしまったり、他人の持ち物を壊してしまったりした時に法律上の損害賠償責任をおった時に備える保険です。

その範囲は水漏れや自動車事故に限りませんので、火災保険に入っていなかった、特約に入っていなかった場合でもすでに加入している場合があります。

火災保険特約にも加入し、自動車保険でも付与していると重複契約になってしまいますので、自分の保険契約内容を確認しておきましょう。

水漏れの原因によって誰が補償するのかが変わる

水漏れ被害は誰が原因かで補償の方法が変わります。

自分が水濡れ被害を出してしまった場合
自分の部屋で発生した水漏れが階下に住む人にまで及んでしまい、階下に住む人の部屋の家具や天井、壁などに損害を与えてしまった場合は、個人賠償責任保険で賠償ができます。

自分の責任で他人に迷惑をかけてしまっているので、費用の心配をせず速やかに解決できる個人賠償責任保険にはぜひ加入しておきたいですね。

また自分の部屋の壁や床が水浸しになった場合は、火災保険の契約をしていれば「水ぬれ」に対する補償が使えます。壁や床の張り替えにかかる費用や修理費用を、保険金として受け取れます。

注意が必要なのが、設備が経年劣化により水漏れしていたことが原因の場合は火災保険の補償対象にならないことです。このような事態を防ぐために、普段から定期的に設備のメンテナンスを行いましょう。

それに加えて、お風呂のお湯張りをしていることを忘れた場合など、自分に過失があると判断される場合は補償対象外になってしまうので気をつけましょう。

階上から水濡れ被害を受けた場合
階上に住んでいる人が原因で自分の部屋の天井や家具などが水漏れの被害にあってしまった場合は、水漏れを起こした部屋の住人に被害の賠償を求めましょう。

しかし、マンションなど集合住宅で住人同士の賠償請求などのトラブルは避けたいと考える人もいるでしょう。自分が火災保険に加入していれば「水ぬれ」補償を使い自分の保険で修理できるので、いざという時のために火災保険に入っておくと安心できますね。

他人の部屋が原因の水漏れ被害は、その内容が故意によるものでも偶発的なものでも関係がなく、「水ぬれ」補償を使えます。自分が水漏れ被害を出した時とは異なるため、勘違いのないようにしましょう。

共有部分が水濡れ被害を受けた場合
マンションやアパートの共有部分で水漏れ被害が起きた場合は、管理組合の管理となるため、大家さんや管理会社に連絡しましょう。

マンションやアパートの住人の独断で修理業者の手配などを行うと、トラブルの原因となります。必ず大家さんや管理会社を通した対応が必要です。

まとめ

普段の生活の中で、水漏れ被害は突然発生します。「自分は普段から注意しているから水漏れなど起こさない」と考えていても、うっかりミスで自分の部屋で水漏れ被害を発生させてしまうこともありますし、他人の部屋からの水漏れ被害にあう可能性もあります。

火災保険の「水ぬれ補償」に加入していれば、自分の部屋の天井や家具などの修理費用が出るため心強いです。

また個人賠償責任保険に加入していれば、階下の住民などに被害を与えてしまった時にも対応できます。火災保険の特約として加入できるほか、自動車保険に付与され加入している場合もあるので、自分の保険契約内容を確認し、もしもの事態に備えておきましょう。

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