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マンションの漏水事故は原因で責任元が変わる!漏水事故が起きる原因と責任元を紹介

マンションで漏水が発生すると、自分の部屋だけではなく複数の部屋に影響が出る可能性があります。

寝静まった深夜に漏水が発生したり、漏水がわかった後に焦って対応が遅れたりすると被害が拡大する恐れもあるので、十分に注意しなければいけません。

マンションの漏水事故はさまざまな原因で発生しますが、ケースごとに責任元や対応が異なります。

そこで今回は、漏水事故が起きる原因と責任元などについて詳しくご紹介します。

マンションの漏水事故が起きる原因とは

マンションは鉄筋コンクリートで建てられていることが多く漏水事故が起きにくいイメージがありますが、意外と多く発生しており他人ごとではありません。どのような原因があるのかをご紹介します。

入居者が原因の場合
入居者が原因で漏水するケースは、入居者の不注意や排水管のつまりを放置しながら使う場合などが多いでしょう。

トイレのつまりが悪化して逆流し、部屋の中に水が溢れてしまった場合に床が水浸しになり、浸水してしまうケースが考えられます。

あるいはお風呂のお湯をためようと蛇口をひねり、忘れて長時間出したままにしているとお風呂の排水が追いつかず、脱衣所など防水処理されていない床を水浸しにする場合もあるでしょう。

台所の排水口に大量の油を流して奥で固まり、排水口が詰まって溢れる場合も考えられます。

いずれも入居者の不注意や不適切な使い方が原因になっているため、日頃から十分に注意が必要です。

建物や設備の不具合や劣化の場合
マンション自体の築年数が経過していると、建物自体や設備の老朽化や故障などが原因で漏水が発生するケースがあります。

ひび割れた外壁から雨水が侵入して雨漏りを引き起こしたり、排水管の老朽化でできた破損や接続部分の劣化部分から漏水したりすることがあるでしょう。

こうした建物や設備の不具合や劣化が原因のトラブルは漏水している場所の特定や状態の確認が難しいことが多く、補修作業が行えずに被害が広がってしまうケースもあります。

築浅のマンションでも設計段階でのミスや建築時のミスで漏水が起きる可能性は十分にあるので、水漏れの症状を発見したらすぐに大家さんや管理会社などに連絡しましょう。

マンションの自宅で漏水した時の対処法

自宅で漏水させてしまった場合は、被害をなるべく最小限におさえる為にすぐに適切な対応が必要です。手順をご紹介しますので、いざという時に備えてしっかりと確認しておきましょう。

漏水の原因を調べる
まずは漏水の原因を調査します。不注意で蛇口を閉め忘れていないか、トイレの便器から逆流していないかなど、水回りの設備を確認しましょう。

排水口のつまりや排水管のつなぎ目の異常などが原因の場合もあるので、キッチンのシンク下など自分で確認できる範囲で確認しておきましょう。

原因が特定できない場合は、プロの水道業者に調査を依頼するのもおすすめです。

漏水の応急処理をする
漏水している場所が特定できたら、応急処置をして被害の拡大を防ぎましょう。まずは漏水している場所の止水栓を閉めます。

止水栓はさまざまな形状があり、ハンドルを直接回すタイプやマイナスドライバーなどを差し込んで回すタイプがあります。止水栓を閉めた後はタオルや雑巾で濡れた床を拭き取りましょう。

止水栓を閉めても水漏れが止まらない場合はプロの水道業者に相談すれば確実に対応してもらえます。

マンションの管理会社に連絡する
漏水したことをマンションの管理会社に連絡しましょう。水漏れの状況について説明し、階下への住民への被害が拡大しないよう対応してもらう必要があります。

休日や夜間などは通常の連絡先では繋がらない場合があるかもしれないので、緊急連絡先を控えておくとよいでしょう。

保険会社に連絡する
火災保険などの契約内容によって、漏水の被害に対しても費用をまかなえる場合があります。

個人賠償責任保険の特約をつけていれば、他の部屋に被害が出てしまった場合に損害賠償を請求されても、費用を補填できる可能性が高いでしょう。

賠償は誰が払うのか

漏水事故の発生場所により、損害賠償元が変わります。詳しくご紹介します。

専有部分の漏水事故
専有部分の居住者の不注意により漏水が起きた場合は、不法行為(民法709条)基づき賃貸・分譲に関わらず、居住者が責任を負うことになります。

専有部分の給排水設備が老化して漏水した場合でも同様に、土地工作物責任(民法717条1項)に基づき居住者が損害賠償責任を負います。

しかし賃貸の場合で通常の使用により漏水が発生したといえる場合は、貸借人は急排水設備を管理したり補修したりする義務までは無いため、大家さんや管理会社が責任を負うことになるでしょう。

共有部分の漏水事故
給排水管やバルコニーなどの共有部分で漏水が起きた場合は、管理組合またはマンションの所有者が全員で責任を負うことになります。

例えば給排水管の本管で漏水が起きたことが明らかな場合は、管理組合またはマンションの所有者全員が管理義務違反に基づく損害賠償責任が発生します。

管理組合やマンションの所有者に過失がない場合でも、共有部分について設置や保存の瑕疵がある場合は管理組合やマンションの所有者全員に損害賠償責任があるので、注意しましょう。

クレームのような請求をされた場合は

漏水事故の被害者が感情的になり、クレームのような請求をされる場合があります。そのような場合の対処法についてご紹介します。

買い換え費用全額を請求された場合
漏水で使えなくなった家電や家具は買い替えが必要な場合があり、最新の家電やブランド家具の購入金額を請求されたとしても、全額を賠償する必要はありません。

水濡れ被害の損害額を算定する場合は、漏水事故が発生した当該の家電や家具の時価相当額が賠償すべき金額となります。

精神的苦痛を被ったと言われた
漏水事故のせいでストレスを感じたので慰謝料を請求されるというケースがあるかもしれません。しかし漏水事故による被害は、物損が中心となります。

財産的な損害が補填されれば精神的苦痛もなくなるものだと考えられているので、慰謝料の請求に応じる必要は無いです。

トラブルに発展しそうなときは弁護士に相談しよう
漏水事故が原因で近隣の住民とトラブルが起きるおそれがある場合は、弁護士に相談しましょう。当事者同士で話し合うと感情的になってしまい、修復困難な溝が生まれてしまうこともあります。

賃貸であれば引っ越すなどの対応がとれますが、分譲マンションを購入して住んでいる場合だと簡単には行かないでしょう。

誠意をもった対応は必要ですが、具体的な対応は弁護士など第三者に任せた方が穏便に解決でき、近隣トラブルを避けられる可能性が高いです。

マンションの漏水を見つけたときは責任元に関わらず、早急に対応しよう

たくさんの人が同じ建物の中で暮らすマンションでは、漏水事故が発生すると多くの損害が発生する可能性があります。

また発生場所や状況で責任元が変わり、良好な人間関係を続ける為にも適切な対応が必要です。

漏水を見つけた場合は被害の拡大を防ぐために、発生元の止水栓を閉めたり管理会社に連絡したりなどの対応を早急に行いましょう。

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